沖縄だけに存在するバイク走行ルール

沖縄にしか存在しない交通規則

交通規制は全国的に統一されているわけではなく、独特の道路交通法があります。
まず、バイクで走行するときは左車線でなければなりません。
右折をするときは右車線を走行しても問題ありませんが、直進するなら左車線です。

他の都道府県にはない交通ルールで、標識がなくても守る必要があります。
違反したら罰則があるため、初めて沖縄でバイクを走行する場合は気を付けなければなりません。
バイクにとって右折時は車線変更を考える必要があり、ライダーはウィンカーの使用において適切な使用が求められます。

規制場所

沖縄県内の規制場所は全部で4か所です。
1つ目は国道58号線で、嘉手納ロータリーから旭橋交差点の間になります。
距離は22kmあるため、かなり長いです。2つ目は国道507号線で、古波蔵交差点から上間交差点になります。
3車線の通りが多く、道幅がかなり広いのが特徴です。
交通量も多いため、右折するのが困難な道路になります。

3つ目は国道329号線で、上間交差点からうるま市石川在美原交差点です。
2区間で合計36.5kmもある長さで、規制のある区間の中で最長になります。
また、国道507号線に上間交差点が含まれているため、人によっては規制は区間が延長されるように感じるでしょう。

最後の4つ目は国道330号線で、旭橋交差点から古波蔵交差点です。
距離は23.5kmあり、どちらも規制区間の延長上にあります。

沖縄でバイクを走る場合は要注意

初めてバイクを購入して走行する沖縄在住の人でも、ルールの把握が曖昧で違反してしまうものです。
まして県外から来た人が利用すると、独特なルールに慣れません。
しかし、「知らなかった」では済まされないため、バイクで走行するときは充分な注意が必要です。

県内には片側3車線以上ある道路が多く、安全性を考慮して作られた交通規制なので仕方ありません。
沖縄県でバイクを利用する人は、事前に走行する区間を調べて規制があるか確認するのが安全です。
確認すればライダーも戸惑わず、スムーズに走行ができることでしょう。

標識

沖縄県にはさまざまな動物がいて、飛び出す可能性があります。
誤ってひかないように、警戒を促す標識があるのです。
例えばハブややんばるくいな、琉球ヤマガメなどが稀に通ります。
バイクだと風を切るのが気持ちよく、ついつい走行スピードが上がってしまいますが、飛び出しは当然なので警戒が必要です。

もし自らが動物をひいたり、倒れている動物を発見したりしたら、警察や地方自治体に連絡しましょう。
道端で倒れていると車の走行がしにくくなり、交通トラブルになりかねません。
小さいとカニが横断することもあるため、よそ見をせずに正面を見て、道路を常に警戒してください。