原付一種の制限速度が30km/hの理由

原付1種の法定速度

原付1種バイクの法定速度は時速30キロメートルに決められている。
更には、3車線以上の道路からの右折では、原則的に2段階の右折をしなくてはなりません。
しかも、アンダーパスやオーバーパスといった、通行禁止区間まで作られています。

一方で、交差点によっては二段階右折禁止の場合もあって、不便を感じることも多いはずです。
気楽にバイクを運転することができない状況に追い込まれやすいということもあって、原付1種は敬遠されてしまいがちです。
たしかに車の免許で運転できるという点はメリットかもしれませんが、いろいろな制約があるのは大きな欠点となっています。

元々、原付1種は他の自動車と一緒に走行することができないという前提の中で、いろいろな交通規制が作られているのですが、最近は原付1種の性能が大幅にアップして来ているので、他の自動車と並んで普通に走ることができるようになってきています。
原付1種の性能が他の車の走行を妨げてしまうことも想定しにくくなっているのです。

法律は守らなければならない

といっても、法定速度が時速30キロメートルと決められている以上それを守ることは必要です。
しかしながら、時速30キロメートルで、他の車と一緒に走行することはある意味で怖さを感じてしまう方も多いはずです。

追い越される時の速度差はある意味恐怖を感じてしまう可能性が高いものです。
もちろん追い抜く側も少なからず、怖さを感じているはずです。
場合によっては、交通事故になってしまうことさえも考えられる。

法定速度よりも自分の命?

法定速度を守らないで、原付1種を走行すると、免許の点数が減ってしまうことになりますが、免許の点数よりも自分の命の方が大事であると考えることもできる訳です。
ですから、総合的にみて、原付1種を運転する人が減ってきてしまっています。

法改正をしてほしいと思っている人は、おそらくたくさんいるのではないかといえます。
例えば法定速度を時速30キロメートルから40キロメートルにしてもらうだけでもかなり安全に運転することができるようになるはずです。

何が一番良い方法なのか

原付1種は自動車免許で運転することができるという便利さをもっていますが、法定速度などの制約があって、逆に不便を感じてしまうこともあります。
法律を守らないことはいいことではありませんが、それを守ることによって、自分の体に危険があるような場合には、それなりの対応が必要になります。

原付1種を運転するのを諦めて、普通乗用車を運転するようにするということを考えてもいいかもしれませんし、バイクの免許を新たに取得して、バイクを運転するようにしてもいいでしょう。
安全に運転することを常に考えることはとても重要なことです。